弊社では圧力容器に対応したロール製作もしていますのでそのことについてご紹介します。
そもそもロールってどうやってつくるの?って方はこちらからご覧下さい。
工業用ロールの製造方法について【旋盤仕上げまで】
- 圧力容器の製造に検査が義務付けられている理由
- 圧力容器の分類について
- 製造時等検査と個別検定
- オテックで製造可能な圧力容器
圧力容器の製造に検査が義務付けられている理由
加熱の熱媒に温水や蒸気を使用するケースがある
熱媒循環式加熱ロールの熱媒は、油が使用されるケースが多いですが、使用環境によっては油を使用することができないため、熱媒に温水や蒸気を使用することがあります。気圧の変化で蒸気の温度は変わる
大気圧(0.0MPaG)のもとでは、水の飽和点は100℃で、水は蒸気に変わります。つまり蒸気の温度は100℃です。しかし、0.7MPaGの時、蒸気は169.78℃に代わります。
そのことから圧力容器は、温水や蒸気に圧力をかけることで水を油のように熱媒として利用できるようになっています。
内部からの圧力に耐えれないと大きな事故に繋がる恐れがある
ですが圧力容器は、内部から外側に向けて圧力をかけ使用するため、もしもその圧力に耐えられずに容器が壊れてしまうと大きな事故につながります。そのため圧力容器は法律によって規格ごとに分類され、製造や設置などの段階で労働局などによる検査が義務付けられています。
圧力容器の分類について
圧力容器は、第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器に分類されます。
蒸気以外の気体(通常の圧縮エアーなど)を保有するかどうかで第一種圧力容器、第二種圧力容器に分類され、最高使用圧力(MPa)と内容積(㎥)の積によりさらに第一種圧力容器、小型圧力容器に分類されます。
つまり、温度上昇や反応によって、蒸気が発生する液体が容器の中にあるものが第一種圧力容器及び小型圧力容器であり、第二種圧力容器は容器内に液体がある・ないにかかわらず、蒸気以外の気体(通常の圧縮エアーなど)を保有する容器に限定されます。
第一種圧力容器は規制の対象
液圧のみがかかっている容器でも、その液体が飽和液である場合は、飽和液は大気圧以上の圧力で液体になっているだけで大気圧では気体になるので、仮に容器が破裂すると内圧が下がり、飽和液が蒸気となり体積が急膨張するため、その被害は甚大になりえます。このため、内部に沸点を超える温度の液体を保有する第一種圧力容器は規制の対象とされています。
【第一種圧力容器】
⇒製造時等検査が義務付けられている容器内で大気圧における沸点を超える温度の液体(蒸気)を内部に保有する容器のうち、最高使用圧力(MPa)と内容積(㎥)の積(掛け算)の値が大きいもの。
【小型圧力容器】
⇒個別検定が義務付けられている容器内で大気圧における沸点を超える温度の液体(蒸気)を内部に保有する容器のうち、最高使用圧力(MPa)と内容積(㎥)の積(掛け算)の値が小さいもの。
【第二種圧力容器】
⇒個別検定が義務付けられているゲージ圧力0.2MPa以上の気体を内部に保有する容器。
製造時等検査と個別検定
【製造時等検査とは】
ボイラー又は第一種圧力容器を製造し、若しくは輸入した者、一定期間設置されなかったものを設置しようとする者又は使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、労働安全衛生法第38条第1項の規定に基づく検査を受けなければならない。この検査を「製造時等検査」と呼んでいる。(ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査には、構造検査、溶接検査及び使用検査の3種類ある。)
【個別検定とは】
第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器は、内部に高い圧力の気体、流体等を保有することから、労働安全衛生法に基づき、その構造、使用材料等が定められ、また、その構造要件を満足しているか否かを確認するため、製造時又は輸入時に個々に検定を受けることとされています。
第一種圧力容器は規制が厳しい
第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型圧力容器の製造に関しては製造時等検査もしくは個別検定に合格すれば、使用許可を得ることができますが、第一種圧力容器に関しては規制が厳しく、検査に加えて工場に製造に必要な設備が整っているかの製造許可や工作者がボイラー溶接士であること、工作責任者が製造許可基準を満たしていることも必要になってきます。
オテックで製造可能な圧力容器
第二種圧力容器、小型圧力容器が製造可能です
残念ながら弊社にはボイラー溶接士が在籍しておりませんので第一種圧力容器は製作ができません。
しかしながら第二種圧力容器、小型圧力容器も検定を受検するにあたり、強度計算による材料選定とノウハウが必要であり、製作できる会社はなかなかありません。
ボイラー協会HPより
圧力容器製造の実績多数あり
弊社では第二種圧力容器、小型圧力容器の製作実績が多数あり、検定を受けて必ず合格しています。
個別検定では使用条件や材料強度の計算書等の申請による審査と水圧試験による検査があります。
弊社では長年に渡り蓄積されたノウハウにより、圧力容器の製造~個別検定の申請~受験まで一貫して対応させて頂いております。
これから図面を描くという場合は、強度計算による材料選定の提案、図面を描いて欲しいという場合は外観図さえご提供頂ければ、有償にて作図も実施します。図面がなく、予備ロールを作成する場合でも対応させて頂いております。
まためっき屋なので圧力容器対応の芯金製作だけでなくめっきまで可能です。
圧力容器のロール製作を検討されておられる場合は是非お問合せ下さい!
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